業務案内 【土地家屋調査士】

下の動画は土地家屋調査士の業務を簡単に説明したものです。

どうぞご覧ください!

◆表示に関する登記が必要となる場面

             ▼ 土 地 ▼

例)畑だった土地に家を建築した

     土地地目変更登記

例)相続人で土地を分割したい

      土地分筆登記


 土地に関する登記は、上記以外にも

 

●土地合筆登記(二筆以上の土地を一筆にまとめる登記)

 ※但し、制限がある場合があります

●土地表題登記

 (海を埋め立てたり、無番地の土地の払下げを受けた場合に新たに土地の地番を付す登記)

●土地地積更正登記(登記簿上の面積と実測との誤差を訂正する登記)

●土地滅失登記(一筆の土地の全部が海没等の事由により消滅した場合にする登記)

などがあります。

             ▼ 建 物 ▼

例)マイホームを新築した

      建物表題登記

例)子供部屋を増築した

     建物表題部変更登記


 建物に関する登記は、上記以外にも

 

●建物滅失登記(家屋を取り壊した場合にする登記) 

●建物区分登記(物理的に一棟の建物を区分建物にする登記)

●建物合併登記(登記記録上、数個の建物を一方を他方の附属建物にすることにより、一個

 の非区分建物にする登記)

●建物分割登記(登記記録上、主たる建物と共に一個の建物として登記されている附属建物

 を別個独立の建物とする登記)

●建物合体による登記(物理的に数個の建物を構造上一個の建物とする登記)

などがあります。

 

 また、「建物表題部変更登記」には増築した場合だけでなく、「一部取り壊した場合」、「種類を変更した場合(居宅を改装して店舗にした等)」、「構造を変更した場合(瓦葺をスレート葺にした等)」にも登記申請が必要です。

 Q&Aのページもご参照ください。

            ▼ そ の 他 ▼

例)境界線が分からないので、

確認してほしい

   境界調査・測量・立会確認

例)工事で境界標がなくなってしまったので、

復元してほしい

       境界標復元


◆土地家屋調査士とは?

 土地家屋調査士とは、土地や建物の所有者等の依頼を受けて、法務局に不動産の表示に関する登記の申請をし、そのために必要な測量や調査をおこなう国家資格者であり、不動産登記のスペシャリストです。

不動産登記には、何処にどのような不動産が存在するかという情報(表示に関する登記)と当該不動産は誰が所有しており、またどのような権利が設定されているかという情報(権利に関する登記)が公示されています。この表示に関する登記を取り扱うのが土地家屋調査士であり、権利に関する登記を取り扱うのが司法書士ということになります。

 

 また、法務局で行っている筆界特定制度における申請代理や土地家屋調査士会で運営している裁判外紛争解決機関(ADR)センターでの代理人(弁護士との共同受任。ADR認定土地家屋調査士のみ)としても活躍しています。