Q & A ~よくある質問~

お客様から寄せられるご質問です。ご依頼時の参考になさってください。

Q.費用はいくらですか?

A.登記の種類や現場の状況により様々ですので、費用につきましては一度ご相談頂ければ

  と思います。ご相談は無料にて承っております。

Q.不動産の評価、地質を調べてほしいのですが?

A.それは土地家屋調査士の業務ではありません。

  間違えやすい職種とその業務は下記の通りです。参考にしてみてください。

 

  ◇不動産鑑定士・・・不動産の評価に関すること

  ◇測量士・・・登記を目的としない測量業務

        (基準点測量、土木測量、河川測量など比較的大規模なもの)

  ◇地質調査技士・・・地質の調査に関すること

  ◇司法書士・・・不動産の権利に関する登記(所有権保存・移転、抵当権設定など)

  ◇土地家屋調査士・・・不動産の表示に関する登記

Q.マイホームを新築しました。何か必要な登記はありますか?

A.建物を新築してから1ヶ月以内に「表題登記」(新築した建物の登記記録を新たに作る登記)

  を申請しなければなりません。

  また、司法書士が行う「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」を申請するためには、その

  前提として表題登記を完了しておく必要があります。

Q.母屋を改築しました。何か必要な登記はありますか?

A.既に登記されている建物に物理的な変更が生じた場合、登記記録の表題部の内容を現況と

  一致させるために「表題部の変更登記」を申請しなければなりません。

 

  例えば、

  ◇増築により床面積が増えた

  ◇スレート葺屋根をすべて瓦葺にした

  ◇2階建を平家建に減築した

  ◇居宅を改造して店舗にした  など

Q.建物をすべて取り壊しました。何か必要な登記はありますか?

A.既に登記されている建物が取り壊し等によりすべて滅失してしまった場合「滅失登記」

  (その建物の登記記録を登記簿から削除する登記)を申請しなければなりません。

  また、車庫や物置など附属建物として登記記録に記載されている建物が滅失した場合は、

  「表題部の変更登記」となります。

 

Q.カーポート(壁が無く屋根のみの車庫)を建築しましたが、登記できますか

A.カーポートは、建物認定要件のうち「外気分断性」に欠けるので、建物として登記することは

  できません。

 

Q.土地を分筆したいのですが、どのような手続きが必要ですか

A.土地分筆登記の申請は大まかに下記のような手順で行います。

 

◇該当地の登記事項証明書・法務局備付図面を調査

      ↓

◇現地の状況を調査(既設境界標の確認、聞き取り調査など)

      ↓

◇GPS測量・細部測量の実施、備付図面等との対査

      ↓

◇境界標の無い点は復元し、隣接土地所有者と立会確認

 (道路・水路等に隣接している場合は、管轄する市や県の立会が必要)

      ↓

◇異議なく同意の場合、「筆界確定確認書」を作成

      ↓

◇作成した筆界確定確認書を添付して、法務局に土地分筆登記を申請

      ↓

◇問題が無ければ約1週間で登記完了、依頼者に成果品を納品